雇用保険受給についてなのですが、
給付制限期間 190904 - 191203 離職理由40で、12月18日が認定日だったのですが、ハローワークの紹介での仕事が、
12月3日から採用となったので、本日就業手当支給申請書をもらってきたのですが…。
就職先の雇用条件が、加入保険等は何も無いです。一日2、3時間、週に四日程度で一月三十一日までの仕事です。うまくいけば、三月までに延長もあるようですが、
ハローワークの方には、雇用条件など聞かれずに、就業手当支給申請書を渡されたのですが…。
この雇用期間が終わってから、また失業保険手続きしたら、また三ヶ月先になるようで、働かないでは生活も厳しいので、就業手当支給申請書をいただいてきましたが。何件か面接したのですが、中々採用されず、結局三ヶ月働けずにいたのに、失業保険が今月、少しもらえたら、助かると思っていたのに…。
と、考えると雇用条件など考えたら、就業手当支給申請して、正しかったのか、違う方法があったのか、よくわからなくて悩んで、月曜日までハローワークもお休みなので、こちらの千恵袋で、教えていただけたらと思い投稿しました。
解答どなたか、よろしくお願いします。
一時的な就業として、就業した日だけ基本手当ではなくて就業手当になる、あるいはその日数が支給対象から外されて後回しになる、という扱いではないかな?

再就職手当は、再就職したから基本手当は終了です。でも、残日数のうち一定額を一時金として給付しましょう、という制度。

就業手当は、一時的に働いて基本手当の対象にならない日について、基本手当の何分の一かの手当を出しましょう、という制度。
失業保険を受給中ですが、後、15日程給付が残っています。仕事が内定し報告した時点で、給付が止まってしまうとの事ですが、雇用契約書を記入した日にちから停止してしまうのでしょうか?仕事開始が1か月程先の予定
で、母子家庭でもあり、給付が停止してしまうと、その期間無収入で困ってしまいます。仕事が決まりそうでも、不安です。ご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。
安心してください
実際働きにいく日の前日まで給付されます



ハローワークへの報告は実際に働きにいく日の前日で大丈夫です
その前に認定日があっても、そのときはまだ内定の話をする必要はありません
普段通りというのか、普通に仕事はしていないと伝えるだけです
仕事をしていたら、していた日に◯をつけて報告するんです

ハローワークで雇用保険についてのしおりを貰いませんでしたか?
後ろの方のページに、そのことについて説明されてたと思います
失業保険(雇用保険)の受給対象でしょうか?
2010年7月に嫁が出産の為、会社を退職しました(勤続5年)が
私の扶養に入るためには離職票1,2は会社保管というルールがあり、失業保険申請が出来ませんでした。
しかしルール改正により2011年4月より離職票を返還する事になったのですが、
失業保険の申請は可能でしょうか?
嫁も半信半疑なのですが、いろいろ調べたところ失業してから1年間は有効と書いてありました。
しかしあまりよく理解できないので詳しいかたご教示お願いします
雇用保険の受給可能期間は退職して1年間です。
ここで問題なのは、まだすこし期間はあるのですが、退職理由が自己退職だと思いますので3ヶ月の給付制限期間があります。
と言うことは、3ヶ月半~4ヶ月かかって支給開始になるわけで今申請しても期限切れになってしまいます。
これは、あくまでもすぐにでも就職する意思があるという前提の話です。
もう一つの方法は、育児のために働くことができないという理由で、受給期間の延長申請をすることです。
最大3年間延長できます。その間は働くことはできませんが、もし働途中でけるようなら申請して受給は可能です。
「雇用保険受給資格者証」を貰ってきました。
ハローワークでの失業保険給付の認定を終え
第1回目の認定日前にある説明会とやらに行って来ました。

そこで
「雇用保険受給資格者証」を貰いました。

この「雇用保険受給資格者証」に記載されている内容ですが
①「基本手当日当額」=2088円
②「所定給付日数」=180日
というのがあります。

私の場合
会社都合で退職ですので
すぐ支給されますが

4週間ごと、計6回、認定に行くのですよね?

そして
その額はトータルで
①×②でいいのでしょうか?

週3日のパートだったのに
180日分も?と思うんですが
その分①の日当がかなり少ないのでいいんだろう、とは思いますが。

6回に分けて
①×②の額を支給される、という解釈であってますか?
1回目の認定日がいつになっていますか?
雇用保険受給手続きをされた日の8日後から支給対象期間に入ります。
すなわち、7日間の待機期間後~1回目の認定日前日までの日数分が1回目の認定日から1週間以内(基本は5営業日以内)に振込されます。

多くの場合、初回認定日までの期間は21日で、21日分の手当が支給されます。
認定日2回目以降は4週毎で28日分が支給されます。
失業保険について質問です。教えてください。
現在失業保険を給付しています。 給付期間は5月までとなっています。
もしも、今の段階で少し先の日付(たとえば3月とか4月)で就職が決まった場合、すぐに失業保険の給付はストップしてしまうのでしょうか??
それとも、ギリギリまで給付することもできるのでしょうか?
また、給付期間が残ったまま就職した場合は、ハローワークに何か手続き等が必要なのでしょうか?

教えてください。お願いしますm(__)m
〉給付しています
→給付を受けています/受給しています


就職の前日までの分は出ますよ。
前日にハローワークへ行って認定を受ける、と「しおり」に書いてませんか?
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