失業保険について
今の会社で9年働いています。
しかし結婚を期に退職しようと思っていますが
失業保険のことを調べると
1~9年が給付期間3か月
10-19年が4か月とあります。
これって1年働こうが9年は働こうが給付金かわらないってことですよね?
なんかすごく損した気分です。
(額は少ないんですけど、退職金がない契約社員なので・・・・)
待って10年になって辞めようか悩んでいます(汗)
今の会社で9年働いています。
しかし結婚を期に退職しようと思っていますが
失業保険のことを調べると
1~9年が給付期間3か月
10-19年が4か月とあります。
これって1年働こうが9年は働こうが給付金かわらないってことですよね?
なんかすごく損した気分です。
(額は少ないんですけど、退職金がない契約社員なので・・・・)
待って10年になって辞めようか悩んでいます(汗)
正式には、失業保険という保険はありません。
雇用保険の失業等給付(求職者給付)になります。
給付日数は被保険者期間が10年未満で3ヶ月ではなく90日です。10年以上20年未満で120日です。
3ヶ月でも4ヶ月でもありません。日額で支給されます。
離職理由によっては10年未満120日(離職時の年齢30歳未満)又は180日(45歳未満)または240日(60歳未満)となっています。
特定受給資格者又は特定理由離職者に該当する場合です。が一応暫定適用で特定理由離職者に該当する場合はH26.3.31までに離職した場合に限られます。
辞めるのはいつでもできます。が、再就職は必ずできるものでもありません。
失業給付は、離職した人が必ずもらえるものでもありません。し給与額が保障されるわけでもありません。
ご家族としっかり相談された上で、結論を出してください。
雇用保険の失業等給付(求職者給付)になります。
給付日数は被保険者期間が10年未満で3ヶ月ではなく90日です。10年以上20年未満で120日です。
3ヶ月でも4ヶ月でもありません。日額で支給されます。
離職理由によっては10年未満120日(離職時の年齢30歳未満)又は180日(45歳未満)または240日(60歳未満)となっています。
特定受給資格者又は特定理由離職者に該当する場合です。が一応暫定適用で特定理由離職者に該当する場合はH26.3.31までに離職した場合に限られます。
辞めるのはいつでもできます。が、再就職は必ずできるものでもありません。
失業給付は、離職した人が必ずもらえるものでもありません。し給与額が保障されるわけでもありません。
ご家族としっかり相談された上で、結論を出してください。
退職後、主人の扶養にはいりました。その場合の確定申告は必要ですか?
昨年、6月に退職して年収が90万程でしたので夫の年末調整の時に扶養として申告しましたが、確定申告もする必要はありますか?退職後は失業保険をもらっていまして、今年の1月に終わりました。その後に夫の被保険者になりました。それまでは国民年金、国民保険は自分で支払っていました。もし確定申告をする場合に国民年金、国民保険、保険の控除などはできるのでしょうか?よろしくお願いします。
昨年、6月に退職して年収が90万程でしたので夫の年末調整の時に扶養として申告しましたが、確定申告もする必要はありますか?退職後は失業保険をもらっていまして、今年の1月に終わりました。その後に夫の被保険者になりました。それまでは国民年金、国民保険は自分で支払っていました。もし確定申告をする場合に国民年金、国民保険、保険の控除などはできるのでしょうか?よろしくお願いします。
用語むちゃくちゃ。
被保険者になりました→被扶養者になりました
国民保険→国民健康保険
・税金の“扶養”(控除対象配偶者)と、健康保険の被扶養者は別の制度です。
基準も別です。
・ご主人から見て、あなたが控除対象配偶者であるかどうかは、ご主人の税額計算に関係することです。
あなた自身の税額計算には全く関係ありません。
税金の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」という制度ではありません。
〉確定申告もする必要はありますか?
当然ながら、あなたの確定申告しないと、あなたの給与から天引きされた所得税は返ってきません。
〉もし確定申告をする場合に国民年金、国民保険、保険の控除などはできるのでしょうか?
できますが、給与収入が90万円なら意味がありません。
控除しなくても所得税額が0(全額還付)ですから。
ご主人が申告すべきでしょうね。
被保険者になりました→被扶養者になりました
国民保険→国民健康保険
・税金の“扶養”(控除対象配偶者)と、健康保険の被扶養者は別の制度です。
基準も別です。
・ご主人から見て、あなたが控除対象配偶者であるかどうかは、ご主人の税額計算に関係することです。
あなた自身の税額計算には全く関係ありません。
税金の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」という制度ではありません。
〉確定申告もする必要はありますか?
当然ながら、あなたの確定申告しないと、あなたの給与から天引きされた所得税は返ってきません。
〉もし確定申告をする場合に国民年金、国民保険、保険の控除などはできるのでしょうか?
できますが、給与収入が90万円なら意味がありません。
控除しなくても所得税額が0(全額還付)ですから。
ご主人が申告すべきでしょうね。
失業給付金をもらうと、どうして扶養に入れないのですか。
また給付終了後、いつから主人の扶養になれますか。
失業給付の待機期間中に入籍し、失業給付金をもらいながら主人の扶養に
なろうとしたのですが、給付金日額が3,611円以下でないと扶養には入れない、
と言われました。
ネットで調べると「失業給付は非課税なので税制上の扶養に入ることができる」
とありますが、税制上の扶養と失業保険受け取り中は扶養にはいれない、と
いうのはどういう違いがあるのか、うまく理解(整理)できません。
分かりやすく教えていただけますか。
また、6月12日が私の最終認定日で、1週間ほどで給付金が振り込まれます。
その後は扶養に入りたいので、主人の会社から「健康保険被扶養者(異動)届」
という書類をもらいました。
これは通常いつまでに提出する必要があり、上記の私の状況ではいつから扶養に
入れるのでしょうか。
6月に給付金がある、と言うことは6月から入るのは無理ですよね。
やはり7月からでしょうか。
それとも、手続き上、何ヶ月かかかる可能性はあるのでしょうか。
私の中でうまく整理できてないので、質問の内容がおかしかったらすみません。
宜しくお願いいたします。
また給付終了後、いつから主人の扶養になれますか。
失業給付の待機期間中に入籍し、失業給付金をもらいながら主人の扶養に
なろうとしたのですが、給付金日額が3,611円以下でないと扶養には入れない、
と言われました。
ネットで調べると「失業給付は非課税なので税制上の扶養に入ることができる」
とありますが、税制上の扶養と失業保険受け取り中は扶養にはいれない、と
いうのはどういう違いがあるのか、うまく理解(整理)できません。
分かりやすく教えていただけますか。
また、6月12日が私の最終認定日で、1週間ほどで給付金が振り込まれます。
その後は扶養に入りたいので、主人の会社から「健康保険被扶養者(異動)届」
という書類をもらいました。
これは通常いつまでに提出する必要があり、上記の私の状況ではいつから扶養に
入れるのでしょうか。
6月に給付金がある、と言うことは6月から入るのは無理ですよね。
やはり7月からでしょうか。
それとも、手続き上、何ヶ月かかかる可能性はあるのでしょうか。
私の中でうまく整理できてないので、質問の内容がおかしかったらすみません。
宜しくお願いいたします。
ご承知のこととは存じますが健康保険の被扶養者資格は「年間収入130万円未満」であることとされております。雇用保険の失業給付金は「収入」に当たるのです。また、給付期間が例え90日や120日などであっても「1年間(360日)」継続されるものとして扱われるのです。したがって失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上ですと年間収入130万円以上となり、被扶養者には該当しなくなるという仕組みなのです。
一方「所得税法上」失業給付金は非課税となりますので「収入」に含める必要はありません。
失業給付金の支給が終了しますと「受給資格者証」に「支給終了」の印が押印されますので、資格者証(通常コピーも可)を「健康保険被扶養者(異動)届」に添付してご主人の勤務先に“速やかに”提出してください。
一方「所得税法上」失業給付金は非課税となりますので「収入」に含める必要はありません。
失業給付金の支給が終了しますと「受給資格者証」に「支給終了」の印が押印されますので、資格者証(通常コピーも可)を「健康保険被扶養者(異動)届」に添付してご主人の勤務先に“速やかに”提出してください。
失業保険は雇用保険を12ヵ月かけていないと失業手当がもらえないと聞いたのですが…
H22.5/10から勤務の場合,
最低でもH23.5/9まで勤務しなければ一銭も失業手当もらえないことになるんでしょうか?
勤務が12ヵ月未満でも失業手当もらえることはないのでしょうか?
H22.5/10から勤務の場合,
最低でもH23.5/9まで勤務しなければ一銭も失業手当もらえないことになるんでしょうか?
勤務が12ヵ月未満でも失業手当もらえることはないのでしょうか?
1.定年・自己都合・懲戒解雇等により離職した場合、
被保険者の期間が10年未満→90日
10年以上20年未満→120日
20年以上→150日
支給されます。(給付制限期間3ヶ月がありますが)
2.倒産、解雇、雇い止め等の場合、
被保険者の期間1年未満、最低90日間から支給されます。
※被保険者の期間、年齢により支給日数は変わります。
また、前職と前々職の失業期間が1年以内で、その際失業給付をもらっていなければ、加入期間は通算されます。
被保険者の期間が10年未満→90日
10年以上20年未満→120日
20年以上→150日
支給されます。(給付制限期間3ヶ月がありますが)
2.倒産、解雇、雇い止め等の場合、
被保険者の期間1年未満、最低90日間から支給されます。
※被保険者の期間、年齢により支給日数は変わります。
また、前職と前々職の失業期間が1年以内で、その際失業給付をもらっていなければ、加入期間は通算されます。
退職における手続きは何をすれば良いのでしょうか?
会社都合の退職です。
失業保険や職業訓練校等の手当てを考えています。
その他しなければならない事等ありましたら、教えてください。
会社からはとくにそのようなアドバイス的なことも無い為、宜しくお願いします。
会社都合の退職です。
失業保険や職業訓練校等の手当てを考えています。
その他しなければならない事等ありましたら、教えてください。
会社からはとくにそのようなアドバイス的なことも無い為、宜しくお願いします。
年齢や家族構成、扶養の有無など様々な要件により異なります。
健康保険から国民健康保険へ、厚生年金保険から国民年金保険へそれぞれ切り替え等が考えられます。
健康保険から国民健康保険へ、厚生年金保険から国民年金保険へそれぞれ切り替え等が考えられます。
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