失業保険について質問です。

私は一日7時間週に5~6日出勤のアルバイトです。
訳あって4月休職、5月6月は労働時間が約半分(出勤日数は変わらず)なのですが、
7月で退職しようと思っていて、意地汚いと思われるかもしれませんが、少しでも失業保険を多くもらいたいと思っています。
調べてみると、11日未満の月は含めないとのことで4月が含まれないのはわかりましたが、出勤日数はいつも通りで労働時間が半分の5月6月は含まれるということですよね?
このままいくと7月も半分くらいになりそうなので、7月の出勤日数を11日未満に抑えて辞めれば7月は含まれないということで大丈夫なのでしょうか?
ちなみに雇用保険には入社時から加入していて6年働いているので、加入期間は満たしていると思います。
手当額の計算でいう「月」は、賃金締め日によります。
離職日に最も近い締め日からさかのぼります。

例えば、毎月15日締めなら、離職日が7/15だろうと7/31だろうと、7/15から計算期間ごとに区切ります。


受給資格の判定で言う「月」も、単なる「加入していた期間」ではありません。
「月」は、離職日からさかのぼって区切ります。
例・7/20離職なら、7/20~6/21、6/20~5/21……。

その区切りのうち、賃金計算の対象になった日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
会社都合の失業保険と職業訓練学校と健康保険のことについて教えてください。
私は会社の上司の嫌がらせがありまして、8月末会社都合で退職する予定です。
会社都合なので、3ヶ月間の失業保険恐らくすぐもらえます。
退職する機に、新しい職を付くために、職業訓練学校に行く予定です。
たとえば、9、10、11月失業保険をもらってから、11月の月末から職業訓練学校を行くのでしたら、失業保険も授業を終わるまで(たとえば、半年のコースの場合)延長できるということでしょうか?

職業訓練学校って先ほどネットで調べてみたのですが、人気あるコースは競争率かなり高いって書いてありまして、私も多分恐らく人気高いコースに興味があります。つまり、職業訓練学校を申し込みしたとしても、受からない可能性もあるわけですか?

後もうひとつお聞きしたいことは、私は8月入籍する予定です。ただし、失業保険をもらってるうちに、健康保険は夫のところに入ったら、いけないということでしょうか?ネットで扶養を入れないって書いてありましたので、私は健康保険自分で払わないといけないということになるんですよね。今まで会社一部だけ負担してくれてるので、自分の月額は7800円ぐらいを支払ってます。
これから完全に自己負担になりますので、だいだい月額いくらでしょうか?

では、教えていただければ、うれしいです。
宜しくお願いいたします。
①訓練校の人気コースは倍率が高く、定員以上の申し込みがあれば、当然、受講できない方がいます。
選考方法は、申請書類に記入した申請理由や適正検査など。
申し込みは早ければ早いほど、有利だと、耳にしたこともあります。
(私は、給付制限期間中に申し込みをし、合格しました。)
その方が、再就職への熱意があると、受け取られるようです。

②健康保険
・健康保険を任意継続すれば、保険料は現在の倍額です。
・国民健康保険は、前年の所得で計算しますので、市役所に尋ねてください。
育休代替の非常勤職員の任期満了による退職での失業保険について、ご意見頂ければと思います。

非営利団体で非常勤職員として働いていましたが、育休を取っていた方が早期復帰される事になり
今年の3月の任期満了から去年(12/31)で任期満了と変更になり退職しました。
働いていた期間は8ヶ月です。

この場合、失業保険の給付は可能でしょうか?
また、事業所都合になるのか、自己都合なのか、どちらなのでしょう?

退職前に職安に相談に行ったところ、離職票がないと判断出来ないと言われました。

よろしくお願いします。
×失業保険の給付は→失業給付(基本手当)の受給は


・有期契約は、「やむを得ない事由」がない限り、期間途中での退職も解雇もできません。

「育休取得者が復帰したら退職」という契約になっていなかった限り、違法な解雇ですので、残り期間分の賃金全額を損害賠償として請求できます。


・〉離職票がないと判断出来ない

全くその通りのケースです。
↑の通り、契約内容によって変わってきますから。

(1)事業主都合でも自己都合でもない純粋な「期間満了」。
(2)(重責解雇ではない)解雇
どちらかでしょうが、(1)なら被保険者期間が他にない限り、条件を満たさないでしょう。

それから、受給資格の条件になる「被保険者期間」は、単純に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。賃金支払基礎日数が11日以上ある月です。
また、「8ヶ月」というためには加入していたのが「5/1~12/31」でなければなりません。「5/2~12/31」では「8ヶ月」にならないのです。
保険料について質問です。
宜しくお願いいたします。

月の途中で職を変わることになりました。

前職が3月28日付けで退職(厚生年金・失業保険あり)次職場が3月29日から勤務開始(厚生年金・失業保険あり)どちらも末締めなのですが、どうも次職場の厚生年金が満額?(と言い方もおかしいですが)引かれているようです。次職場では3月は3日しか働いていないのに満額計算は妥当でしょうか?
変な言い方ですが、前職と次職と二重で支払っている事になりませんか?自身の感覚では日割り計算をするのではないかと思います。

お分かりの方、回答お願いいたします。
入社月(資格取得日)は徴収されますが、退職月(資格喪失日)は
徴収されません。退職日の翌日が厚生年金を辞める日です。
日割り計算はしません。月単位です
尚、雇用保険は勤務先別の月別給与金額により計算します。業種別により保険料率が
違ってきます。

試用期間などにより入社日と厚生年金の資格取得日が一致しない場合がありますので
担当者に確認されてみては。
離職票と失業保険給付について。
2008年1月31日で会社を退社しました。
2008年2月29日現在、以前働いていた会社から離職票が届いていません。
この場合は働いていた会社に請求をした方がいいのでしょうか?
私的には極力その会社と連絡したくないんで・・・

あと、その会社には2008年8月1日~2008年1月31日まで勤めていました。
その前の会社は、2006年6月~2007年6月までです。
この場合は失業保険の給付は受けられるのでしょうか?
共に雇用保険に入社日から加入しており、2007年7月は失業保険給付の申請をしていません。

無知ですみません。
宜しくお願い致します。
>この場合は働いていた会社に請求をした方がいいのでしょうか?私的には極力その会社と連絡したくないんで・・・
質問者が雇用保険を受給したいのであれば、請求してください。
基本的に雇用保険被保険者資格喪失届けは、離職の日の翌日から10日以内に公共職業安定所に提出しなければならず、離職証明書の添付が義務づけられています。
この証明書を元に、公共職業安定所長が離職票を会社に交付し、会社から送られてきます。
①会社の資格喪失届けが遅れている
②公共職業安定所から届いた離職票の送付を忘れている。
の理由が考えられますので、やはり、請求してください。

>この場合は失業保険の給付は受けられるのでしょうか?
失業等給付の受給要件は、「離職の日以前2年間に被保険者期間が12箇月以上」となっていますし、前職を離職したときに基本手当を受給していないとのことですから、2006年2月から2008年1月までの間に、月に11日以上勤務した日が12箇月以上あれば大丈夫です。
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