妊娠が判明した場合の失業保険と国民健康保険について教えてください
現在、1月末に離職して、失業保険の給付制限期間が明けようとしているところです。
先日、妊娠している事が判明しました。
本来は延長手続きをすべきだとは思うのですが
生活上、このまま失業保険を受給するか、それとも延長手続きをするか悩んでいます。

受給期間は120日ですので、このまま受給した場合、
受給が終わるのは、産前3ヶ月くらいになりそうです。

現在、社会保険は夫の扶養になっていますが
失業保険の給付期間中は、国民健康保険と国民年金への加入が必要と言われています。

このまま受給をした場合、
体調が不安定な中、健康保険証が頻繁に変わる事で
通院に支障をきたしたりしないだろうかと、少し不安な気持ちがあります。

また、国民健康保険は、前年の年収によって変わってくるようなのですが
例えば、受給を延長して1年後からなどにした場合、
1月の離職以降、収入がないので
国民健康保険の金額が、かなり変わってくるのでしょうか。
質問は、国民健康保険の金額が、かなり変わってくるのでしょうか。
でしょうかね。

そうです。今年は、1月分のお給料ですから 多分65万を超えず、
所得0 となると思います。
そうなると、来年度の住民税も0 来年4月以降の国保料も最低の額
になりますね。

今年の国保料は、昨年正社員のフルの額で計算されますので、
かなり違うですね。 月1万~2万程度違ってくる可能性ありますね。
再就職先で退職を勧められて悩んでいます

再就職したばかりで、退職する前任者から引き継ぎをしているところですその人から会社の悪いところをたくさん聞かされ、あなたのためにこの会社はお勧めできない
この先どうなることか、仕事を理解している上司もいないし、休みも少ないし
あなたも生活や人生があるんだから、ちょと考えたほうがいい、と何度も言われながら引き継ぎ中です
その人は会社ができてから10年以上我慢しながら一人事務員やってきたが、もう我慢の限界で退職するというわけです
確かに上司が変わり頼る人がいない所か、上司の世話(ミスの尻拭い)もしないといけないような状況です
その人と仲の良い人も、確かにいろいろある・・・。とは言っていますが

私自身、今すぐに退職すればすぐに失業保険がもらえる状況なので、今日明日にも辞める意思表示をし、給料はもらわず入社したこと自体なかったことにしてもらうか(今日現在、入社手続きが済んでいない状況です)、または失業保険受給しながらの転職活動はあきらめてもう少し頑張ってみるか非常に悩んでいます
特に条件がいいわけでもないですが、中年で転職も難しい状況です
とはいえ、生活があるので無収入での転職活動も避けたいです

アドバイスお願いします
よく考えて下さい。嫌だと言いながらも10年働いているんですよね

我慢出来るって事ではないですか!?

私は何度も転職して、今の職場で7年になります。最短は3ヶ月で辞めました。

どこの会社にも仕事出来ない人いますよ!!その人のフォローするのは当然の事です。

今の職場でも嫌な事色々あります。でも、我慢出来る様になった。何社も職場見ての事ですが…年齢的にも転職は難しいって分かっているので、妥協しているのもありますが…

10年勤めれる職場って働き易い職場だと思います。何の不満も無く働いている人なんて居ないと思いますよ!?

辞める人の言う事信じるより、自分の気持ち優先して下さい!!
失業保険について質問させて下さい。

昨年の10/17に最初の失業認定日があり、次回の認定日は明後日の1/9です。



10/17から明後日までの間に、1回ハローワークに行き求職活動をすれば大丈夫と聞いたのですが、たったの1回で大丈夫なのでしょうか?

もし、明後日までの間にまだ必要なら、今日や明日に行かないとマズイのではないかと思っています。


また、1回に給付される金額は基本手当日額×何日分になるのでしょうか?


色々な事が良く分かっていない質問ですみません。


どうか御回答よろしくお願い致します。
貴方は自己都合退職による、3ヶ月の給付制限つきですね。
2回目の認定日までに通常は3回以上の求職活動が必要です、1回でいいとはどこで聞かれたのですか?

給付日数は3ヶ月の給付制限期間終了の翌日から2回目認定日前日(1月8日)までの日数分です。
貴方の詳しい日程はここには書かれていませんので何日とは回答出来ません。

【補足】
貴方がお通いのハローワークで説明会及び初回認定日も求職活動として認められるのであれば、それ以外に1回で計3回にはなりますね。(ハローワークによっては認定日の出頭だけでは求職活動としては認められないことがあります、求職活動については自治体ごとで多少の違いがあります。)
1/1まで給付制限期間であれば1/9の認定日に支給されるのは1/2~1/8までの7日分と言うことになります。
仕事と失業保険について
長い話で申し訳ありません。

先日も貰えるお金について質問させて頂いたの者です。

今の状況
・23歳 フリーター 社会
保険に加入1年以上
・妊娠23週
・仕事先は、飲食店(フランチャイズ)で11月の下旬から産休&育児休暇を貰う予定でした
・働いてる店舗が閉店となり、同じ系列の店舗に受け入れ先があるか上司達が探している最中です


こんな感じでした。


今日、店の人に聞いた話によると6店舗受け入れ先が見つかったようなのですが、私はもう23週で1ヶ月半くらいしか働けないので新しい店舗でも雇ってくれるか怪しいらしいのです。
やはり、このくらいの時期になると同じグループ系列の店舗でも受け入れは難しいのでしょうか?

また、受け入れ先が見つからなかった場合、失業保険など受けれるのでしょうか?


質問が長くてすみません。
ううん……その店舗次第ですねぇ。
妊婦さんのたち仕事は体調も気になりますし、そろそろいつもの服もお腹周りがきつくなる頃だと思います。
経験者である点はありがたいのですが、入ってすぐに産休に入るし……私ならお断りするかもしれません。
産前は復職予定でもいざ出産が終わると「子供が小さいうちは家にいたい」と思うお母さんは少なくないですし、状況も変わります。保育園がいっぱいで入れない、などの問題で復職を断念するお母さんもいらっしゃいました。「育児休暇明け」に必ず戻ってくれる、保障がないんですね。
まあこれは個人的な考えなので、受け入れ側の回答を待ってみましょう。


さて、受け入れ先が見つからなかった時の失業保険です。
この保険ですが、失業したらすべての人に給付があるのか……というと、少し違います。
おおきな条件として二つあり
・加入期間が足りている
離職日から過去二年間に12ヶ月。ただし、賃金支払いの基礎となった日が少ない場合は、ひと月として認められない場合がある。
・働ける状態にあり、求職活動を行えること
です。加入期間が足りているか、は一度確認してみて下さい。

さて問題となる「働ける状態にあり求職活動を行える」です。
一般に、「出産・育児・介護・病気療養」などで辞めた方にすぐ求職活動は難しいですよね。
雇用保険は給付日数に応じて、「申請できる期間」が決まっています。五年未満だと給付日数はおおむね「90日」、期限は「1年」です。
この申請できる期間ですが、「申請だけ」ではなく、「給付を貰い終える」必要があります。給付前や給付中に期限の「一年」が来てしまうと、そこで支給を受ける権利はなくなります。
自己都合の場合
「申請」-「7日の待機期間」-「3ヶ月の給付制限」
を経て実際お金を受け取れる「給付期間」が始まります。申請から貰い終えるまで、最低でも半年と一週間、かかるんですね。

これまた、これから出産予定の人には厳しい条件です。
そういう時はもらえないのか……というと、「期間の延長」の手続きをしておきます。タイムリミットを伸ばしておくことで、産後に求職活動できるようになったら、給付を受けることができるようになります。
ただ、これもずっとは伸ばせないので(何年のばせるのかちょっと思い出せないんです……すみません)、時効を申請時に必ず確認しておきましょう。
失業保険について質問です。
会社都合で退職をし、現在失業保険をもらっています。
最後の認定日が7月30日です。
個別延長ができるのですが、もう失業保険を受け取らなくてもいいと思っているので
主人の扶養に入る手続きを、主人の会社に依頼したいのですが

(1)今後は受給手続きをしないので、ハローワークに行かなくてもいいのか
(もしハローワークに行かなかった場合、あとから何か言われますか?)

(2)主人の会社に提出する書類として、年金手帳以外に何か書類があるか
(例えば、失業保険の受給を終了した日付が記載された書類等が必要なのか)

教えていただけますか。

また、国民保険についてですが、国民保険及び国民年金の免除は申請せず
退職後は払ってきましたが、国民保険税の新しい納付書が先日届き、高額なため
できれば7月末の納付をせずに、扶養に入りたいと考えております。
(3)7月31日の時点で、主人の扶養(社会保険)に入れば
納付しなくていいのではないか、という認識でいますが
合っていますでしょうか。

よろしくお願い致します。
健康保険の被扶養者ですか?
失業給付の受給を終了した証明書がないと認められないでしょう。

ご主人の保険証に書いてある「保険者」に確認されるべきですね。



今年度の国民健康保険料/税について、加入月数に応じた金額と納付済み金額との差額(不足分)の納付が必要でしょう。

市町村の国民健康保険料/税は年額です。
年度途中での加入・脱退の場合は、年度の加入月数に比例した額になります。

脱退の場合、加入月数に比例した額と納付済み額との精算になります。
何月に加入したのか書いてありませんが、不足額が生じている可能性が高いでしょう。

※数として一番多い「6月~3月の10回分割」の場合、12ヶ月分を10回での納付ですから、各期の納付は1.2ヶ月分です。
4月から6月まで加入した場合、加入月数が3ヶ月に対し、納付が6月(第1期)だけだと1.2ヶ月分しか納付していませんので、差額を納付しなければなりません。

※「新しい納付書が先日届き」ということは、あなたの住む市町村では、4~6月には仮算定の額を納付し、7月以降に本算定の額を納付することになっているのかも知れませんが、基本は同じです。
年末調整・確定申告について教えてください。今年、4月までは失業保険をもらい、5月~9月までは派遣で働き(月収12~13万程度)、10月の後半~現在アルバイトをしています。(月収13万程度)
アルバイト先から、年末調整の必要はあるか?と聞かれました。前職の源泉徴収票を添えれば今のバイト先で年末調整ができるとのことだったのですが、前の職では源泉徴収票をもらっていません。もしくは自分で確定申告をしても良いと言われました。これまで職を変えた時には源泉徴収票が自動的に手元に送られてきていましたが、収入額が少ないからもらえなかったのか?このくらいの収入でも年末調整や確定申告が必要なのか?去年までは正社員でずっと働いていて何も考えず年末調整の書類を提出するだけだったので、恥ずかしいですが基本的なことが全くわかっていません。収入が低いのであれば年末調整しても意味がないという方もいてよくわかりません。
本当に基本的なことで申し訳ありませんがどうしたら良いのか、教えてください。
扶養には入っておらず、生命保険にも入っています。
>前の職では源泉徴収票をもらっていません・・・収入額が少ないからもらえなかったのか?
についてですが、給与の支払者は、給与の額の多少に関わらず、必ず源泉徴収票を発行しなくてはなりません。
ですから、まだ源泉徴収票を受け取っていないのなら、きちんと要求をしてください。

>収入が低いのであれば年末調整しても意味がないという方もいて
とありますが、「意味がない」年末調整なんてありません。

>このくらいの収入でも年末調整や確定申告が必要なのか?
2ヶ所以上から同時に給与を得ている方で「従たる給与の収入が20万円以下で、主たる給与分は年末調整を受け、ほかに確定申告する要件がない場合、確定申告しなくても差し支えない」というのがありますが、あなたの場合は明らかに20万円を超えていますので当てはまりません。

あなたの場合は、前職の源泉徴収票が未着のため、いったん現職分だけで年末調整を受け、そのうえで確定申告をしてください(申告時には、前職と現職分の、両方の源泉徴収票の添付が必要です)。
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