失業保険 待機期間に4時間程度働いてしまいました。受給期間が遅れるだけ、ときいたのですが、1日もらえなくなるだけなのでしょうか、それとも、1ヶ月(28日)単位で受給開始日が遅れてしまうのでしょうか。
ご質問だけでは判断できませんが、4時間は1回(1日)だけですか?数度(数日)ありますか?
給付制限中ではなく、7日間の待期中のことでしょうか?
退職した理由は自己都合?会社都合?
その辺りがはっきりしないと何ともお答えのしようがありません。

もし、7日間の待期中に4時間程度の仕事を1日だけした日があるなら、手続きした日から失業の状態を7日分取るうちの1日がカウントされません。
会社都合で退職されたのであれば、7日間待期満了の翌日以降が受給対象となります。
なので、もし1回目の認定日に15日分受給できるはずだったのであれば、待期中に1日仕事をしてその日の分はカウントされませんから待期満了日が1日ずれて14日分の受給といったふうになります。
失業保険についての質問です。今月いっぱいで、12年勤めた、会社を、自己都合で、退職する事になり、長い間、雇用保険を払って、今まで、
失業保険等貰った事なかったので、今回は、頂きたいと思っているのですが、本業と、並行して、土日のみ、アルバイトをしているのですが、失業保険の申請時、アルバイトをしていてもいいものなのでしょうか?バイト先では、今、辞められたら、大変、困るので、辞めないで、欲しいと言われて、どうしたらいいのか、迷っております。やはり、申請時は、バイトも、一旦、辞めておいて、申請が、終わって、しばらくして、バイトを復活させて、バイト始めましたって言った方がいいのか、お知恵を、拝借したいと思います。
就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇いなどを含む。)したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告と解釈される不正行為が行われた場合、その不正行為があった日以降の日について、基本手当等が一切支給されず、不正に受給した基本手当等の相当額(不正受給金額)の返還が命ぜられます。
さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる「3倍返し」)が命ぜられることとなります。
以上から、ありのままの事実を、正直に申告することを勧めます。
バイトも給与の所得税は源泉徴収されるから、所得があるのは簡単にバレると思います。
ちなみに、バイトを一旦辞めるその後復活ですが、失業認定申告書は原則毎月その月の内容を提出するので、初回認定時(申請時)も2回目以降も何時申告してもその月のことなので、全く関係ありませんし意味もありません。
失業保険について
失業保険申請中です。会社都合にて、待機期間無しで受給できます。
8/19が、説明会で8/30が1回目の認定日です。
受給日数は、180日です。

第一回目の失業保険金の支給は、8/30日になるのでしょうか?
あと、障害手帳を申請中です。

手帳が交付されるまで約2カ月かかります。
障害手帳があると日数が増えると聞いたのですが
申請の段階で手帳がないと日数の増加はできないのでしょか?

質問ばかりの文章ですみません。

今年は、会社からストレスを原因で出勤規制されていたので殆ど収入がない状態なので
仕事が見つかるまでの生活設計をたてたいので詳しいかた是非、教えていただけないでしょか・・・
●第一回目の失業保険金の支給は、8/30日になるのでしょうか?
(8/30が1回目の認定日です。)
○失業認定当日の支給ではありません。
失業認定日の翌日から、金融機関の2~6営業日後に振り込まれます。

●申請(障害手帳)の段階で手帳がないと日数の増加はできないのでしょか?
○できません。

↓誤記のご指摘
▲失業保険申請中です。会社都合にて、待機期間無しで受給できます。
△待機期間無し→×、給付制限なし→○です。
受給資格決定(離職票提出日)から、
7日間の待機期間が離職理由に関係なくあります。

会社都合退職の場合は、受給資格決定(離職票提出日)から、
7日間の待機期間が経過後に支給開始となります(求職活動の実績も必要です)。

■障害手帳を申請中について。
障害者手帳がなくても(申請中でも)、病名(症状)によっては
職業相談窓口(専門援助)を利用できる可能性もあります。
職安で相談してください。
失業保険について

給付制限中、週に20時間までならお仕事をして大丈夫と聞きました。
週の始めは日曜からでしょうか、月曜からでしょうか。
バイト時間を調節するため教えて頂けると有難いです。
ハローワークの方が言われたのは
バイト先で雇用保険に加入されないようにって意味じゃないのかな?

雇用保険加入条件は「週20時間以上勤務する者」なので
まず確認することはバイト先に雇用保険は加入させられないかということ。


もう一つはハローワークの人にこのくらいの賃金が発生したら雇用保険は
どのくらいの減額になるかを確認することが重要です。

日曜から土曜の日数のカウントするのも
月曜から日曜のカウントするのも同じことなのでこの質問は意味がないです。
失業保険。
待機期間も終わり、給付制限中も終わり。
実際に保険金を受給中の話。
どこか、就職がきまったとしましょう。
しかし、どうしてもあわず、
極めて短期間で辞めてしまったとしましょう。
たとえば、1日とか1週間とか。
そして、その間、その会社で、雇用保険には加入していた。
1日とか、1週間だけ加入。

その場合どうなるんですか?
①まえの、まえの会社(2つ前の会社。)の離職票をつかって、すぐ、受給再開。
②前の会社の離職票をつかって、受給再開。ただし、
また、3ヶ月またないといけない。
基本的には最後に離職理由で判定しますが、加入期間が14日未満の場合は、カウントせず、以前の離職理由で判定します。なので①で残りの日数を受給することになります。基本的に保険を1日でも受給した時点で、再就職の雇用保険と以前の雇用保険の連続性が中断します。したがって、次の雇用保険は6ヶ月以上勤めて受給資格が発生しない限り、たとえ自己都合でやめても会社都合でも関係なく、以前の雇用保険を受けることになります。
今から、ちょうど2年前に3ヶ月ほど勤めた会社に、会社都合で解雇された者です。
失業保険についてです。


雇用保険被保険者証が私の手元にあるのですが、これを失業保険をもらうのに使えますか?
それと、今まで私は失業保険をもらった事がないのですが、それより過去に勤めた会社の期間分(こちらは雇用保険被保険者証がありません)をもらう事はできますか?
雇用保険の失業給付は離職後1年までが有効期間です。

雇用保険被保険者証は再就職時に会社へ提出するもので、過去のものを受け取るのはいまさら無理・無意味でしょう。
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